拾ったお金を届けたら「もらえる」金額は法律で決まっている
結論:落とし物のお礼は「5〜20%」が法律の目安
拾ったお金や物を届け、持ち主が見つかった場合、拾った人は「遺失物法」に基づき、価値の5〜20%の報労金(お礼)を受け取る権利があります。
「ネコババ」は犯罪になる
まず大前提として、拾ったお金を自分のものにするのは「遺失物横領罪」という立派な犯罪です。少額でも法律違反になります。
正しくは、警察(交番)や施設の管理者に届け出ます。
持ち主が現れた場合
落とし主が見つかると、拾った人には報労金を受け取る権利が生まれます。
- 金額の目安は、その価値の5〜20%
- 例えば10万円を拾って届けたら、5千円〜2万円程度
- 具体的な割合は、拾った人と落とし主の話し合いで決まる
持ち主が現れない場合
一定期間(原則3か月)落とし主が現れないと、今度は拾った人がそのお金を受け取れる権利を得ます。
- 期間内に落とし主が名乗り出ない
- すると拾い主のものになる
- ただし受け取りには手続きが必要
知っておくと安心
「お礼をもらうなんて図々しい」と思う必要はありません。報労金は法律で認められた正当な権利です。
もちろん辞退するのも自由ですが、ルールを知っておくと、いざというとき落とし主とのトラブルを避けられます。正直に届けることが、めぐりめぐって自分を守るのです。