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拾ったお金を届けたら「もらえる」金額は法律で決まっている

結論:落とし物のお礼は「5〜20%」が法律の目安

拾ったお金や物を届け、持ち主が見つかった場合、拾った人は「遺失物法」に基づき、価値の5〜20%の報労金(お礼)を受け取る権利があります。

「ネコババ」は犯罪になる

まず大前提として、拾ったお金を自分のものにするのは「遺失物横領罪」という立派な犯罪です。少額でも法律違反になります。

正しくは、警察(交番)や施設の管理者に届け出ます。

持ち主が現れた場合

落とし主が見つかると、拾った人には報労金を受け取る権利が生まれます。

  • 金額の目安は、その価値の5〜20%
  • 例えば10万円を拾って届けたら、5千円〜2万円程度
  • 具体的な割合は、拾った人と落とし主の話し合いで決まる

持ち主が現れない場合

一定期間(原則3か月)落とし主が現れないと、今度は拾った人がそのお金を受け取れる権利を得ます。

  • 期間内に落とし主が名乗り出ない
  • すると拾い主のものになる
  • ただし受け取りには手続きが必要

知っておくと安心

「お礼をもらうなんて図々しい」と思う必要はありません。報労金は法律で認められた正当な権利です。

もちろん辞退するのも自由ですが、ルールを知っておくと、いざというとき落とし主とのトラブルを避けられます。正直に届けることが、めぐりめぐって自分を守るのです。

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